多治見ろうざん 規約

多治見ろうざん 規約

第一章  総則

この会は、多治見ろうざんを命名し、岐阜県勤労者山岳連盟を通して日本勤労者山岳連盟に団体加盟をしている。
ろうざんは、四季を通して登山を楽しむ山岳会です。
地元の低山を愛し、自然保護活動を行い、登山文化を継承する地域リーダーを目指します。   Low Mountain Tajimi 

この会の事務局は会長の住所に置くこととする。

第1条 この会は自然を愛し山を愛する仲間で構成する。登山未経験者・熟練者
も、チームワークを守って楽しく、安全に活動する事を原則とする。

第二章  会員資格

第2条 この会の規約を承認し、定められた入会金、会費、労山基金(自由)を納
め、所定の手続きをとれば誰でも会員になることができる。

① 退会する場合は、退会届を運営委員会に提出する。退会の決定は運営
委員会で決定する。
② 退会する場合会費が未納の場合は、退会月までの会費を納入する。会
費を納めている場合は、退会月の翌月からの会費を返還する。
③ 会費を未納な場合は、運営委員会で協議し退会させることができる。
④ 会員の都合により会の活動が出来ない場合、本人及び代理人が休会の
申請が来る。運営委員会で協議し決定する。

第3条 会員はこの会の活動に体力、技術に応じて自由に参加できる。

第三章 目的と活動

第4条 この会は、次のことを目的とする。
「安全で、楽しく、山に登る」をモットーに、地元の里山から、日本アル
プスまで、体力、技術、時間にあわせて山を楽しむ事を目的とする。
登山、例会等を通じて登山知識、技術を学び、安全登山を目指す。

第5条 この会は前条の目的を遂行するために、会員自身の運営によって次の活動               を行う。
① 登山活動 :月例山行、合宿、体験山行
② 学習・訓練活動 :学習会(机上、野外)、訓練
③ 広報活動 :道標(ニュース)、ホームページ
④ 会員募集活動 :体験山行
⑤ 地域貢献活動 :清掃活動
⑥  事前保護活動
⑦     その他目的達成に必要な活動

第四章  機関と役員

第6条 この会に次の機関をおく。
① 総会: 総会はこの会の最高議決機関で、毎年1回、原則として3月                     に会長が招集する。尚、運営委員会が必要と認めた場合は、臨時に開催                    することができる。総会の決定は会員の過半数を持って行う。
② 運営委員会: 運営委員会は総会に次ぐ議決機関であり、執行機関で                    あ。毎月1回以上、会長が招集する。
会長が運営委員を招集する。
③ 遭難・事故発生時:臨時運営委員会は、遭難時対応マニュアルに従い                  組織する。
④ この会の役員は、次のとおりである。

会 長        1名 事務局員      2名程度 会 計        1名
 組織部長・同副部長    1名   組織部員      3名 遭対山行部長・同副部長  1名
遭対山行部員    3名程度 会計監査        1名 県連理事       2名
救助隊       3名程度 労山基金        1名 山行計画審査     3名

⑤ 運営委員会は、会長・会計・組織部長、同副部長・遭対山行部長、同副部長・
県連理事1名の、7名で構成する。

⑥  運営委員は総会で選出される。任期は選出された運営委員の負担軽減するため        に2年とする。但し会長職、県連理事についてはその限りとしない。

⑦   運営委員は、運営委員会活動費として、年間2,000円を支給する。
又運営委員を2年以上担当した功労として、総会時に3,000円相当の商品券を授与      する。以上を予算に計上する。
会長に関しては、会長担当年数に2,000円を、功績として商品券を授与する。

⑧運営委員以外の、役員の任命は運営委員会が選任する。任期は2年間とする。

第五章  財政

第7条 この会の財政は、入会金・会費・その他でまかなう。
第8条 この会の会計年度は2月1日から翌年の1月31日までとし、会計報告は                 定期総会の都度行い、総会で承認を必要とする。
第9条 会費は月額600円(内連盟費救助隊費250円を含む)、入会金は500円、と                 する。但し、夫婦会員の会費は月額1,000円とする。
会費は、前半年度分又は1年度分を納入する場合は3月中に納入し、
後半年度分は9月中に納入する。入会金は入会月に納入する。
第10条 次の特別会計を設ける。
創立記念行事
第11条 本人の慶弔費は、10,000円とする。
日本勤労者山岳連盟入会20年の永年会員表彰時に、当会として功績をひ                     ょうし、金3,000円の商品券を授与する。

第六章  付則
第12条 運営委員会は、規約に定めない事項については、規約の精神に基づいて                   処理することができる。
第13条 この会の規律と秩序を保持するために山行規定を別に定める。
第14条 この規約の改廃は、総会の議決によって行う。
第15条 この規約は1967年(S42年)6月4日より実施する。
第16条 本部、県連の活動に参加して、主催者から補助が支給されない場合、運                    営委員会に支出した費用を申請する。申請された事項を、運営委員会で                       協議し対応をきめる。
第17条 会員の電子情報、アウトプットされた資料は、会員の不利益になる事に                    使用してはならない。特にメールアドレス、住所、電話番号等は、会員                     外の方に流す必要があれば、会員の了解を得ること。

 

2002年3月17日   一部改定する。
2004年3月14日   一部改定する。
2011年3月 6日   一部改定する。
2013年3月 3日   一部改定する。
2017年3月 5日   一部改定する。
2018年3月 4日   一部改定する。
2019年3月 3日   一部改定する。
2020年3月 8日   一部改訂する。
2021年3月 7日   一部改訂する。
2022年3月 6日    一部改訂する。
2023年3月12日   一部改訂する。
2025年3月 2日    一部改訂する。

 

 

 

 

 

 

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